終了しました 無料電話相談の記録

トレンドメイク被害110番

大阪弁護士会 消費者保護委員会が実施しました

トレンドメイク被害110番を実施いたします。

概要 (株)トレンドメイクの破産による被害についての無料電話相談を実施します。
予約は不要です。
日時 令和8年8月31日(月)午前10時〜午後4時
電話番号 06-6361-2051
お問い合わせ先 大阪弁護士会 人権課 TEL:06-6364-1227

出典:大阪弁護士会 イベント情報(osakaben.or.jp)

トレンドメイク被害110番 2026年8月31日(月)午前10時〜午後4時 電話06-6361-2051(大阪弁護士会のチラシ)
大阪弁護士会の告知チラシ(クリックで公式ページへ)

2026年2月、トレンドメイク株式会社が破産し、破産債権者1400名以上の大型管財事件となっています。

同社と契約した被害者からは、騙されて契約させられたにもかかわらず、信販会社から支払いを求められて困っている等の窮状を訴える声が多数出されています。大阪弁護士会が被害の実態を把握するため、電話相談を実施します。

この電話相談は2026年8月31日に終了しました。専用ダイヤルは現在つながりません。個別のご相談は大阪弁護士会(06-6364-1227)へお問い合わせください。

当日の相談専用ダイヤル(受付終了)

06-6361-2051
  • この専用ダイヤルは2026年8月31日の相談終了をもって受付を終了しました。常設の窓口は下記のお問い合わせ先です

本件に関するお問い合わせ 大阪弁護士会 人権課 TEL:06-6364-1227

この被害の特徴は、二重ローン・三重ローンです

「一本化できます」「負担は変わりません」と説明されて契約を組み直した結果、古い契約が残ったまま、新しい契約が上乗せされている例が報告されています。まず通帳をご覧ください。ホームページ関係の引き落としが、1か月に2件以上ありませんか。

また、契約書の住所や電話番号の欄に、店舗(会社)と自宅を入れ替えて記載するなどして、信販会社を欺いていたというケースも報告されています。どちらもご本人のものであるため、気づきにくい点です。契約書の住所欄・電話番号欄に、本来書かれるべきものが書かれているか、あわせてご確認ください。

さらに、料金の振込先が、法人ではなく個人名義の口座になっていたという報告もあります。会社を通らない資金の流れがあった可能性があり、当日ぜひお伝えいただきたい点です。銀行振込をされていた方は、通帳や明細で振込先の口座名義をご確認ください。

お手元にご用意いただくとスムーズです

  • 通帳、または口座の利用明細
  • トレンドメイク株式会社との契約書
  • 信販会社・リース会社との契約書、請求書
    組み直しをされた方は、組み直す前の古い契約書も
  • 破産管財人から届いた通知書類
  • 契約したときに言われたことのメモ
    いつ、どこで、誰から、どんな説明を受けたか

※ 書類が揃わなくてもご相談いただけます。全部そろえてから、と考えて電話をためらう必要はありません。
※ 契約書などの原本はお手元に保管し、処分なさらないでください。
※ この確認事項はYMPが整理したものであり、大阪弁護士会が指定したものではありません。

ドメイン・ホームページの技術的なご相談は

110番は法律相談の窓口です。ドメインの取り戻し(AuthCode取得)やサイトの救出といった技術面については、YMPが被害者支援として情報共有・サポートを行っています。

トレンドメイク破産 被害者技術支援のページを見る →
公式の告知
大阪弁護士会 イベント情報(osakaben.or.jp)
このページについて
大阪弁護士会による告知を、被害に遭われた方に届けるため転載したものです。相談の主催者は大阪弁護士会であり、YMPは相談窓口ではありません。相談内容に関するご質問は、大阪弁護士会 人権課(06-6364-1227)へ直接お願いいたします。
※ 部署名はチラシでは「消費者保護委員会担当事務局」、公式ページでは「人権課」と記載されています。電話番号はいずれも同じです。

最終更新: